食品添加物と食品衛生法

私たちが日常よく食べる加工食品には食品添加物が様々な目的で使用されています。今日では、一般的に使用される食品添加物の数は1000種類を超えるとも言われています。私たち消費者は添加物と聞くと体に良くない成分を含んでいるのではないかと心配しがちですが、厚生労働省はその不安を払拭するべく、食品添加物の安全性と有効性を確保するために食品衛生法を定め、様々に規制をしています。今回は食品衛生法に基づいて食品添加物の使い方をご説明します。

1.食品と食品添加物の違いとは

食品衛生法では、食品とはそれ自身をそのまま食べることができるもの又は調理することによって食べることができるものとし、薬機法で規制される医薬品や医薬部外品以外の飲食物を指します。
食品添加物とは食品を作る時に使ったり保存するために一定の目的をもって意図的に使われるものです。そのため、食品添加物は通常それ自身を食品として食べることはありません。

2.食品添加物の分類について

それでは食品添加物にはどのような種類があるのでしょうか。食品衛生法は以下の4種類を分類しています。
1. 指定添加物
化学的合成や天然添加物など製造方法の違いに係らず、食品衛生法第10条に基づき厚生労働大臣が安全性と有効性を確認し指定した添加物です。指定されたものでなければ使用することができません。現在は463品目がリストアップされています。

2. 既存添加物
1995年に食品衛生法が改正された際、それまで長年使用されてきた実績がある添加物として厚生労働大臣が認めたもので、引き続き使用が認められています。365品目の合成および天然添加物がリストアップされています。

3. 天然香料
動植物から得られる天然物質で着香を目的とした添加物で、一般に使用量が微量であり長年の経験で健康被害がないとして使用が認められているもので、612品目がリストアップされています。ヤング・リヴィングで食品添加物扱いのエッセンシャルオイル・ヴァイタリティはこの分類に入ります。

4. 一般飲食物添加物
一般に食品として飲食に供されるが添加物としても使用されるものです。もちろん食品なので使用が認められています。

3. 食品添加物の使用方法について

食品添加物は以下の目的によって使用されています。
1. 食品の製造や加工に必要なもの
・豆腐を固める凝固剤や小麦粉からラーメンを作るためのかんすいなど。

2. 食品の風味や外観を良くするもの
・着色料、漂白剤、着香料、甘味料、調味料など。

3. 食品の保存性を良くし食中毒を防止するもの
・保存料、酸化防止剤、殺菌料、防カビ料など。

4. 食品の栄養分を高めるもの
・ビタミン、ミネラル、アミノ酸など。

4. 添加物の安全性

食品衛生法では安全性確保のために使用方法に規制があります。
例)
1. 指定された以外の添加物(天然香料と一般飲食物添加物を除く)を製造販売したり輸入販売が禁止されています。
2. 安全性のために定められた使用量を遵守しなければなりません。定められた以上の量を添加することは禁止されます。

5. ヴァイタリティについて

食品添加物のヴァイタリティは、食品の香り着けのために微量(数滴)を飲食物に加えて使用します。
ただし、オイルとして微量が口に入りますが、飲食物に大量に加えたり、それ自身を飲むような使用はできません。

最後に

海外のネットや著書の中には、エッセンシャルオイルの使い方を紹介する際に飲むことによって何らかの効果が期待できるような記述が散見されますが、その大半は科学的に根拠のない情報であり、そのまま信じることは危険です。ヤング・リヴィングでは、高品質なエッセンシャルオイルの一部を食品添加物としてお届けしています。直接の飲用や大量に使用することのないよう、適量を守って食事やお飲み物の風味付けとしてお楽しみください。
一方、法律上も食品添加物を飲食物に大量に加えたりそれ自身を飲むような使用方法は食品衛生法に反します。また、飲用によって医薬品的効能効果が得られるなど広告宣伝に利用して製品を販売すると誇大広告などに相当し特商法や薬機法に違反のおそれがでてきます。
食品添加物のエッセンシャルオイル・ヴァイタリティはお料理や飲み物に数滴加え、一味違う美味しいお料理を楽しんでいただきたいと思います。