コロナウイルスについて

緊急事態宣言のもとコロナウイルスの脅威と向かい合いながら、毎日不安と隣り合わせの生活を余儀なくされています。コロナウイルスの基本的な予防方法といえば、旧来通りの、マスク着用、うがい、手洗い、アルコール消毒を積極的に行うことに加えて、3密の回避とソーシャルディスタンスが叫ばれています。また感染症の治療として治療薬(レムデシビル、アビガン)への期待が高まっていますが(2020年5月7日現在)、ワクチンの開発に世界中が協力してもまだ1年ぐらいはかかると言われています。コロナウイルスの感染拡大がいつ終焉するのか今のところはっきりとしたゴールが見えず、心身ともに疲弊が重なっています。
このような状況からかも知れませんが、ネット上にコロナ予防や治療を謳うデマや無責任な情報が飛かっています。消費者庁は今年3月、コロナウイルス予防を標榜する製品をネット販売する業者に対して広告が薬機法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、二度にわたり広告内容の見直しを強く要請しました。今回は法律が広告に明確な規則を設けていることを再認識していただき、エッセンシャルオイルがコロナウイルス便乗販売と問われないようぜひ心がけてください。

1.コロナウイルス予防に関する広告の具体的な規制について

特に薬機法では医薬品・医薬部外品・化粧品を身体へ作用する程度に応じて区分けしており、化粧品扱いであるエッセンシャルオイルの広告に対して具体的に次のような規制があります。

① コロナウイルスを殺菌または消毒することによって残菌数を減らすと広告できるのは医薬品及び医薬部外品に限る。
② 医薬品でないエッセンシャルオイルの除菌・抗菌作用は根拠があれば広告できるが、ウイルス名を特定して「コロナウイルスを除菌・抗菌する」という広告はできない。
③ 研究者の予防効果に関する論文を引用して、医薬品でないエッセンシャルオイルがコロナウイルス予防に効果があると暗示するような広告はできない。
④ 日本以外の国でエッセンシャルオイルのコロナウイルス予防効果が認められても、日本で厚生労働省が認めない限りは広告にその情報を使用することができない。
⑤ エッセンシャルオイルによるコロナウイルス予防の体験談は、客観的および合理的な根拠がないため広告に使用できない。
⑥ 古くから伝えられる民間療法によってコロナウイルス予防に効果があるという情報は、科学的根拠がないため広告に使用できない。

以上のようにコロナウイルス予防に効果が認められる商品がごく一部に限られているのが現状であり、藁にすがりたい気持ちがあっても、法律の建前は医薬品・医薬部外品でないエッセンシャルオイルを、コロナウイルスの予防になる製品としてお客様にお薦めすることはできません。コロナウイルスの予防や感染治療は厚生労働省の認可が必要であり、認可なしに販売すると未承認医薬品販売とみなされることを念頭に置いておく必要があります。

2.消費者庁の取り締まりについて

消費者庁は、コロナウイルスを標榜する商品をネット販売する業者約70社に対して2020年3月10日と3月27日の二度にわたって科学的根拠がなく薬機法と景品表示法
に抵触する恐れがあるとして広告表現の改善を要請しましたが、対象商品の中にはアロマオイルも含まれています。
ネット販売の対象者は一般消費者であり、製品の品質や知識の情報量が販売業者と比べて弱者の立場にあるため、根拠のない効能効果を誤認して購入する危険性があり、法律で保護されています。ネット上で溢れる情報に興味を持って閲覧することは自由ですので、一般消費者に根拠のない効能効果の情報を紹介して販売につなげないことがポイントです。

3.生活様式の変化と癒し

コロナウイルスのパンデミックをきっかけに、緊急事態宣言が解除された後に生活様式の変化が余儀なくされると言われています。三密の回避、マスク着用、ソーシャルディスタンス等が日常生活に継続されると思われ、個人に差があるものの誰もが孤独感・不安・ストレスを感じることが懸念されています。個人の対処方法はホームエクササイズや散歩、ジョギングなど適度の運動や栄養バランスの取れた食事、さらにはストレスと上手な付き合い方を考えることになります。特にストレスとの付き合い方において、気分を和らげたり、癒しを求める機会が増えてくると思われます。その結果、エッセンシャルオイルがアロマとして活用されることも多くなると期待されます。

4.最後に

コロナウイルスの二次感染、三次感染は今冬にも起こると予測されインフルエンザウイルスも心配しなければなりません。ウイルス対策が当分話題になりそうでシーブスのように名前の由来からウイルス対策に効果が期待されるかもしれません。
ヤング・リヴィングのエッセンシャルオイルのストーリーを知人やダウンラインとお話しすることは問題ありませんが、一般消費者に客観的・合理的な根拠がない効能効果の情報を伝えないことです。効能効果が製品購入契約の決め手となったとしたら、その取引は特商法に抵触するおそれがあります。
またウエブサイト利用については、概要書面の「ホームページ・ブログ・ソーシャルメディアの利用ガイドライン」の中で、公開環境にせずプライバシーあるいはパスワード設定して知人やダウンラインが閲覧できる環境にすることを薦めています。一般消費者も閲覧できる公開環境下では、消費者に不必要なビジネス及び製品情報を提供しかねないからです。今後コロナウイルス対策でリモートワークが進みウエブサイトの利用が増えると思われますので、情報の提供方法はガイドラインに沿って十分気を付けていただきたいと思います。