【コンプラ知恵袋】商標や著作物の使用にはルールについて |Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

商標や著作物の使用ルールについて

みなさんは、画像や文章などに著作権が存在することをご存じでしょうか?

近頃は、会員様のご自身のウェブサイト、SNS、ブログなど運用も盛んです。

そのため「ヤング・リビング公式サイトの商標、著作物はどこまで使用可能か?」といった質問が増えてきました。

そこで今月は、会員が自由に使用できるもの、会社の許可が必要なもの、使用できないものを具体的にご説明します。

 

商標・著作物とは

商標は会社の商品、またはサービスを他と識別するためのいわば標識のようなもの。

特許庁へ申請し商標登録された時点で、権利(商標権)が発生、法的に保護されます。

例えば、会社の名称(ヤング・リビング、YOUNGLIVING)、会社ロゴ、製品ロゴ、製品名(ヤングシーブス、ニンシアレッド他)、レインドロップテクニックなどです。

著作物は会社が制作した時点で権利(著作権)が自然発生するもので、登録はしていないものです。

例えば、製品カタログ、ジャーナル、ブロッサム等の紙媒体や、会社公式サイト(フェイスブック、ブログ、ホームページ、YouTube等)上に掲載される写真、映像、文章等です。

原則的には「商標」や「著作物」は会社の知的財産であり、会員は使用することができません。

ただし会員活動を支援するため、一部の商標と著作物の使用について以下のルールを定めています。

 

会員が自由に使用できるもの

会社はライブラリーにフリー素材を用意しています。

掲載されている商標や著作物をダウンロードして自由に使用することができます。

 

概要書面「ホームページ・ブログ・ソーシャルメディアの利用ガイドライン」で認められた使用方法もあります。

  • 手元に届いた製品の写真を撮影し「好きなオイルが届きました」とSNSに投稿する、また記事のタイトルを「好きなオイルが届きました」とする
  • エクスペリエンスセンターで撮影した会社ロゴや製品画像を「今、エクスペリエンスセンターに来ています」とSNSに投稿する、及び記事のタイトルを「ヤング・リビングのエクスペリエンスセンター」とする

 

会社の使用許可が必要なもの

  • レインドロップテクニックを有料で提供する場合、「レインドロップ商標権使用許可申請書」を会社に申請し承認をもらってください。
    レインドロップテクニックの有料役務提供は、ヤング・リビング会員外活動に当たるため、レインドロップの商標を使用するときは会社の許可が必要です。
  • 会員WEBサイトに会社公式WEB上に掲載された写真(農場、工場)、ビデオを転載する場合は会社の許可が必要です。

許可申請は2つともコンプライアンス部門(compliancejp@youngliving.com)宛にお願いします。

 

使用が許可されないもの

上記以外は、会社の商標や著作物を使用できません。

具体的には、

  • 会員が運営するWEBのページタイトルに「ヤング・リビング」の会社名や製品名を使用できない
  • 会員WEBサイトに会社ロゴを転載できない
  • 会員のアカウントネームにYOUNGLIVINGを使用できない 例)xxxyoungliving@xx.com
  • プロフィールに会社名や製品名などの商標を使用できない

会員のみなさまは、商標や著作物の取り扱いについてなじみが少ないかもしれません。

気軽にSNSを使って個人が発信できる時代だからこそ、知的財産である商標や著作物の取り扱いには注意が必要です。

知らずに使っていたために、制裁を受けてしまう可能性もないとは言い切れないのです。

そのため、ヤング・リビングでは会員活動の範囲内でも商標や著作物を使用することができるよう素材の提供を行っています。

ご自分が運営するWEBサイトに商標や著作物を無断で使用していないか、今一度見直していただきたいと思います。

商標や著作物のルールに関して質問がある場合はコンプライアンス部門(compliancejp@youngliving.com)もしくはお客様サービスまでお問合せ願います。