【お詫びと訂正】「方針と手続」夫婦別登録条項について

日頃よりヤング・リビング製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

2024年12月12日(木)午前10時に配信いたしましたメールにて、ヤング・リビング本社による「方針と手続」の変更に伴い、日本市場における変更内容についてご案内いたしましたが、夫婦別登録に関する条項(第2.1条 会員になる、第3.2条 複数のブランドパートナーアカウントの禁止)において、原文の解釈に誤りがございましたことをお詫び申し上げます。下記の通り、訂正いたします。

 

第2.1条  会員になる条件(「方針と手続」5ページ)

誤)個人または夫婦であること。夫婦は原則同一資格とするものの特段の理由がある場合には、「配偶者別登録申請および同意書」をヤング・リビングに申請し、承認を得た上で、一方の配偶者は、他方の配偶者の組織内に登録することができる。

正)個人または夫婦であること。夫婦は原則同一資格とするものの特段の理由がある場合には、「夫婦別登録申請 及び同意書」をヤング・リビングに申請し、承認を得 た上で、一方の配偶者は、他方の配偶者の第1もしくは、第2レベルに登録することができる。

 

第3.2条  複数のブランドパートナーアカウントの禁止(「方針と手続」6ページ)

誤) ブランドパートナーとその配偶者/パートナーは、別々のアカウントを持つことができます。ただし、2つ目のアカウント(ブランドパートナーアカウントまたはショッピングメンバーアカウントのいずれであっても)が、もう一方の配偶者/パートナーのビジネス組織内にある場合に限ります。

正) ブランドパートナーとその配偶者/パートナーは、別々のアカウントを持つことができます。ただし、2つ目のアカウント(ブランドパートナーアカウントまたはショッピングメンバーアカウントのいずれであっても)が、もう一方の配偶者/パートナーの第1もしくは、第2レベルにある場合に限ります。

 

この度の誤りにより、皆様に混乱を招きご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

 


 

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