ご注文・新規登録の受付締切日時について
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インボイス制度導入に関する今後の予定と皆様へのお願い

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

2023年10月1日より、消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)がスタートします。

インボイス制度の下では、弊社が適格請求書発行事業者以外のブランドバートナーにお支払いするボーナスに係る消費税相当額については、仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなり、その分弊社の費用負担が増加することになります。

このような制度改正を踏まえ、ブランドバートナーの皆様には大変お手数お掛け致しますが、以下についてご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

今後の予定

2023.10.1         適格請求書発行事業者番号の弊社へのご提出期限*1

2023.10.15       弊社よりボーナス支払通知書のアカウントを発行*2

2023.11月末     弊社より2023年10月発生ボーナス支払通知書をweb発行*3

 

2023年10月以後の発生ボーナスにつき、引き続き従前と同じ消費税の計算に基づくボーナスをお支払いするために必要な適格請求書発行事業者番号をご提出いただく期限となります。

適格請求書発行事業者番号をまだご提出いただけていないブランドパートナーの皆様には以下のリンクから弊社に適格請求書発行事業者番号をご提出いただくようお願い申し上げます(ご提出期限2023年10月1日)。

併せてアンケートへのご回答をご協力お願い致します。

番号ご提出及びアンケートはこちら

本期限までに適格請求書発行事業者番号を弊社にご提出いただけなかった場合、あるいは課税事業者になることをご選択頂けない場合には、ボーナスにかかる消費税金額について、2023年10月度から内税で計算させていただくことになります。

このようなお願いをすることは誠に心苦しく思っておりますが、インボイス制度導入に伴う弊社の過大な費用負担を避けるためのやむを得ない措置でありますので、何卒ご賢察頂き、ご理解賜れれば幸いに存じます。

なお、本期限までに適格請求書発行事業者番号をご提出いただけなかった場合であっても、以後各月1日までに適格請求書発行事業者番号をご提出いただければ、その月以後の発生ボーナスから従前と同じ消費税の計算に基づくボーナスをお支払いいたします。

 

当社ではボーナス支払通知書の発行に㈱ラクスのweb帳票サービス(楽楽明細)を導入し、ブランドパートナーの皆様は、web上でボーナス支払通知書を閲覧・ダウンロードできるようになります。

なお、本アカウントの発行は適格請求書発行事業者番号をお知らせ頂いたブランドパートナーの皆様のみが対象となり、それ以外の会員の方への発行は現在予定しておりませんので、ボーナス金額については従前どおりバーチャルオフィスにてご確認ください。なお、所得税確定申告用の年間の明細書ついては従前どおり全ての希望者に発行いたします。

 

*2にて取得されたアカウントにログインしていただくことにより毎月のボーナス支払通知書を閲覧またはダウンロードすることができます。

 

以上につきましてご不明な点などございましたら、
弊社コールセンター(E-Mail: younglivingjapan@youngliving.com・TEL:03-4334-2278・ FAX:03-6730-6035)まで
お問合せ下さいますようお願い申し上げます。