【コンプラ知恵袋】「おトク便」ご紹介時の注意点 |Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

「おトク便」ご紹介時の注意点

ヤング・リビングでは、都度購入に加えて、定期購入の「おトク便」というサービスも提供しています。
最近、ネット通販で「注文したつもりが、知らないうちに定期購入させられていた」という苦情が消費生活センターに多く寄せられています。

ヤング・リビングはネット通販ではありませんが、定期購入をお客様に勧めるという点では同じです。そのため、お客様が内容をよく理解した上で「おトク便」を利用していただけるよう、情報提供をしっかり行うことが非常に大切になります。

今月は、「おトク便」をおすすめするにあたって、特に注意すべき点をお伝えします。

 

1. ネット通販における定期購入の問題点

ネット通販業者が広告する「お試し価格」は、正規価格より大幅に安いため、消費者が興味を持ち「1回限り」または「お試しだけ」と思って注文したところ、実際は翌月から正規価格で定期購入契約が始まるという、詐欺的な広告が問題となっています。広告表示を見ると、トップ画面に「お試し価格」がクローズアップされ、定期購入に関わる説明文が小さい文字であったり、広告表示の末尾にさりげなく表示されているため、消費者が認知することが難しい表示になっています。消費生活センターに寄せられる苦情には、定期購入の解約費用が高い、事業者に連絡がつかない、といった内容が多く含まれています。

 

2.「おトク便」を紹介するときの注意

ブランド・パートナーの皆様が新規会員勧誘時に「おトク便」を勧める際は、以下のような苦情が出ないように注意しなければなりません。

  • 紹介者から購入方法の説明がないまま新規登録したが、翌月に注文した覚えのない製品が配送られてきたので返品したい。
  • 紹介者が定期購入しか説明しなかったため、定期購入で新規登録したが、後日、都度購入もできることを知り、紹介者に不信感を抱いた。

ヤング・リビングでは、「おトク便」契約の解除申し込みがあれば速やかに処理を行いますが、紹介者の勧誘方法に疑問を持たれた方は、会員契約の解除を申し出られることがあります。

 

3.重要事項は必ず伝えましょう

特定商取引法では、会員(事業者)が消費者を勧誘するときに、製品の購入方法のような重要事項について故意に告げなかった(重要事項不告知)ために、消費者誤認して契約を結ぶことを禁止しています。ここでいう「故意」とは、重要事項である製品の購入方法(都度購入と定期購入)について知っているのに、わざと説明しなかった場合を意味します。

そこで、「おトク便」を紹介する際は、以下の点に留意してください。

(1)都度購入と「おトク便」の両方の購入方法を説明する。
(2)購入方法の選択は、相手の意思を尊重する

 

4.最後に

ヤング・リビングはネット通販で取り上げられている定期購入問題とは異なりますが、ブランド・パートナー勧誘(連鎖販売取引)やショッピングメンバー勧誘(訪問販売取引)の際に、購入方法を故意に説明しないためにお客様が誤認したまま登録した場合、特定商取引法違反に抵触する恐れがあります。

消費者を勧誘する際は、原則として、相手が誤認しないように可能な限りの情報を提供し、登録は相手の自由な意思を尊重することが大切です。