ボーナスの税務申告について |Compliance(コンプライアンス)

 

ボーナスの税務申告について

 

2024年が始まり、確定申告の時期が近づいてきました。

ヤング・リビングのブランドパートナーで、ヤング・リビングよりボーナス収入を受け取った方は各種税目の申告及び納付義務があります。

2023年中にヤング・リビングよりボーナス収入を受け取ったブランドパートナー(個人で登録された方)は、原則として所得税の確定申告を2024年3月15日(金)までに行わなければなりません。

税務申告をご理解いただくために、以下に概要を記載しましたのでご一読ください。

なお、詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。

 

所得税または法人税の申告・納付

ヤング・リビングから得たボーナスはヤング・リビングの商品を販売して得た収入とあわせて確定申告の対象となります。

個人で登録されているプランドパートナーは、2023年1月から12月までの1年間の所得にかかる所得税を2024年3 月15日までに申告し・納税しなければなりません。

ただし、以下のいずれかに該当する場合には申告不要とされます。(注1)。

  1. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
  2. 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人
  3. 合計所得金額が所得控除額以下となる場合

法人で登録されているプランドパートナーは、事業年度の所得にかかる法人税を原則として当該事業年度末から2か月以内に申告・納付する義務があります。

 

消費税の申告・納付 

消費税の納税義務者は原則として基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円以上の個人または法人です。 

そのほか、インボイス制度のもと適格請求書発行事業者として登録した個人または法人も納税義務者となります。 

納税義務のある個人で登録されているプランドパートナーは、1月1日から12月31日までの1年間にかかる消費税申告・納付を原則として翌年3月31日までに行わなくてはなりません。 

納税義務のある法人で会員登録されているプランドパートナーは、事業年度にかかる消費税申告・納付を原則として事業年度末から2か月以内に行わなくてはなりません。 

 

個人住民税・事業税

個人が確定申告書を提出した場合、申告した金額に応じて住民税や個人事業税が課税され、市区町村より納付書が送付されてきます(住民税は6月、事業税8月頃)。

個人事業税は、一定規模の事業所得に対してのみ課税されます。(注2)

 

個人で登録されているブランドパートナーの所得区分について

個人で登録されているブランドパートナーの所得税申告にあたりその所得区分は、事業の規模等によって、事業所得または雑所得となります。

事業所得と雑所得の区分は個々の状況により判断されますが、一般的には以下の通りとされています。

  1. ネットワークビジネスが本業の場合は事業所得
  2. ネットワークビジネス以外に本業がある場合や、ネットワークビジネスにより収入で生計を立てるほどの規模ではない専業主婦等の場合は雑所得

 

必要経費の考え方

必要経費として考えられるのはネットワークビジネスの活動に直接要した交通費・セミナー参加費・通信費等ですが、活動規模と内容により異なります。詳しくは、税務署または税理士にご相談ください。

 

確定申告の仕方について 

個人がネットワークビジネスで得た所得を事業所得として申告する場合には、青色申告書(事業所得用)または白色申告書(事業所得または雑所得用)のいずれかにて申告を行うことができます。 

青色申告では一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて申告する場合、所得金額に特別控除が受けられます。 

青色申告書を提出する場合には、事前に税務署への届出が必要です(注3)。 

より具体的な申告の仕方は税務署窓口が丁寧に教えますのでこちらの利用をお薦めます。 

 

最後に 

税務申告・納付は法律上の義務ですが、ヤング・リビングの規約においてもブランドパートナーの税務申告の義務が定められています。 

(「概要書面第9章9-6税務申告義務」「方針と手続3.11、3.11.1、3.11.2」) 

今回は、令和61月1日現在法令等に基づき概要を説明しました。 

詳細その他具体的な手続きや方法等については、誠に恐れ入りますが、税務署または税理士にご相談ください。 

 

以上