【コンプラ知恵袋】
学生および20歳未満の方が登録できない理由について
ヤング・リビングでは、ブランド・パートナーおよびショッピング・メンバーとして登録する際に、「20歳未満でないこと」「学生でないこと」 を登録資格として規約に定めています。
今回は、これらの条件が設けられている背景と理由について改めてご説明いたします。
1. 学生が登録できない理由
(1)経済的リスクの懸念
ブランド・パートナーとして登録する場合、初回購入として50PV以上(約9,000円相当)の製品をご購入いただく必要があります。
学生は一般的に安定した収入がないことが多く、この初期費用が大きな負担となる可能性があります。
また、収益を期待して登録したものの在庫を抱え、結果的に借金を負う事例も報告されており、経済的リスクが懸念されます。
(2)学業への影響
ネットワークビジネスに過度に傾倒した結果、学業に支障をきたす可能性があります。
実際に、大学構内での勧誘やグループ拡大が保護者や大学側から問題視されたケースも確認されています。
(3)倫理的配慮
ネットワークビジネスは誤解や偏見にさらされやすく、「ねずみ講」「マルチ商法」といった否定的な見方をされることもあります。
そのため、社会経験の乏しい学生を対象とした勧誘は、倫理的に容認できないと考えています。
2.20歳未満の方が登録できない理由
(1)未成年者契約の取消可能性
日本の民法では、未成年者が親権者の同意を得ずに締結した契約は取り消すことが可能です。
2022年の法改正により成人年齢は18歳に引き下げられましたが、ヤング・リビングでは引き続き「20歳以上」を条件としています。
その理由は以下の通りです。
- 法的には成人であっても、18歳・19歳は社会的・経済的に未熟と見なされることが多い
- トラブル発生時の対応が複雑化するため、リスク回避の観点から制限を設けている
(2)特定商取引法による規制
ネットワークビジネスは「連鎖販売取引」として特定商取引法の規制を受けています。
同法は「若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させること」を禁止しています(87条5)。
同法では、勧誘方法、契約内容の説明義務、クーリング・オフ制度等が詳細に定められており、若年層との取引においては特に慎重な対応が求められています。
社会経験の浅い若年層がこれらを十分に理解し、主体的に判断するのは難しいと考えられるため、慎重な対応が必要です。
3.まとめ
ヤング・リビングでは、学生および20歳未満の方の会員登録は一切認めておりません。
- 紹介者が相手の属性を認識した上で(悪意)勧誘した場合:登録者は即時解約、紹介者には会員資格解約を含む厳正な処分を行います。
- 紹介者が相手の属性を認識していなかった場合(善意)でも:登録は解除され、調査結果に応じて適切な措置を講じます。
