【コンプラ知恵袋】ショッピングメンバー登録に関する重要なお知らせ|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

ブランドパートナー会員勧誘の際は、
製品購入方法を十分に説明してください

定期購入は、買い忘れ防止や注文の手間が省ける、特典が受けられるなど、消費者にとって多くのメリットがあります。

しかし、製品の購入方法には、定期購入以外にも「お好きな時に都度注文する(一般注文)」という選択肢があることを明確に説明し、消費者自身に選択していただくことが重要です。

最近、新規登録会員から「定期購入だと聞いていなかった」という苦情が寄せられています。これを踏まえ、定期購入の勧め方について、あらためて注意喚起を行います。

 

1. 製品購入方法は概要書面に記載されています

特定商取引法第37条第1項は、ブランドパートナー会員を勧誘する際、登録前に概要書面を相手に交付し、その内容を説明する義務を定めています。

概要書面には法的に記載義務のある項目があり、その一つが「製品の注文方法」です。

ヤング・リビングの概要書面は、第2章2-2「製品注文方法」(5ページ)に、次のとおり記載されています。

  • 一般注文:
    「お好きな時に都度、ご注文いただく方法です。」
  • YLおトク便(定期購入):
    「毎月お好きな製品を定期的にお届けする注文方法です。
    オンライン、電話、郵送、FAX、エクスペリエンスセンターより注文可能です。」

 

2.概要書面の交付だけでなく、購入方法の説明が必要です

勧誘者は、新規登録者が製品購入を決定する際、一般注文と定期購入の両方の購入方法があることを説明し、本人が自らの意思でどちらかを選択することが基本です。

もし、

  • 定期購入のみを説明する
  • 購入方法を説明せずに定期購入で登録させる

といった行為があれば、特定商取引法違反となるおそれがあります。

特定商取引法は「重要事項の不告知」を禁止しており、「製品の注文方法」は、まさに重要事項に該当します。

そのため、意図的に定期購入だけを説明したり、注文方法を説明せずに定期購入として登録させる行為は、特定商取引法の禁止行為に該当するおそれがあります。

 

3. ショッピングメンバー登録の場合も注文方法は同じです

ショッピングメンバー登録を勧める際は、概要書面ではなく、バーチャル・オフィスからダウンロードしたショッピングメンバー規約を説明してください。

注文方法は以下のとおりで、相手方に自由に選択していただきます。

  • 一般注文:
    「お好きな時に都度、ご注文いただく方法です。」
  • YLおトク便(定期購入):
    「毎月お好きな製品を定期的にお届けする注文方法です。オンライン、電話、郵送、FAX、エクスペリエンスセンターより注文可能です。」

 

4. 最後に

新規会員としてご登録いただく際には、相手の方にとって無理のない製品購入方法を選んでいただくことが重要です。

ヤング・リビングの製品を実際にご利用いただき、その魅力や豊かなライフスタイルを実感していただくことが、私たちの願いです。