【コンプラ知恵袋】
SNS利用が
訪問販売に該当する場合があります
会員の皆様は、SNSを利用してヤング・リビング製品を紹介し、お問い合わせのあった消費者とダイレクトメッセージ(DM)やチャットでコミュニケーションを行い、最終的に製品を購入していただくことがあると思います。
このような販売方法は、特定商取引法上の「訪問販売」に該当します。
また、消費者庁などの行政機関では、状況によっては「電話勧誘販売」に該当するとの考え方も示されていますが、適用される規制内容は概ね訪問販売と同様です。
今回は、SNSを利用した販売活動において遵守しなければならない主なルールについてご説明します。
1. SNS利用における主なルール
(1)氏名等、商品および勧誘目的の明示
お問い合わせのあった消費者とDMやチャットでやり取りを行う際は、次の事項を明確に伝える必要があります。
- 自身の氏名と、ヤング・リビングの会員であること
- ヤング・リビング製品の販売を目的としていること
消費者が販売勧誘であることを認識できるよう、最初の段階で明確に伝えてください。
(2)書面交付義務
ヤング・リビングから購入した製品を販売する場合(小売販売)は、会員オンラインサイト(バーチャルオフィス)にある「小売販売に関するガイドライン」を参照してください。「小売用注文書兼納品書(バーチャルオフィス→資料ダウンロード→各種申請書内)を顧客に渡し、小売証明書は5年間保管し、ヤング・リビングから要請があった場合はコピーを提出してください。
なお、顧客がショッピングメンバーとして会員登録のうえ、製品を購入する場合には、
- オンライン登録申請が申込書面
- 注文製品に同梱されるヤング・リビングのサンクスレターが契約書面
に相当します。
(3)書面への記載事項
交付する書面には、法令で定められた事項を記載する必要があります。
- 製品名
- 価格および数量
- 支払方法
- 商品の引渡時期
- クーリング・オフに関する事項
- 会員の氏名、住所および電話番号
(4)クーリング・オフの説明
訪問販売および電話勧誘販売では、法定のクーリング・オフ制度が適用されます。
契約締結時には、クーリング・オフ期間(20 日以内 *法律上8 日以内)および手続き方法について、消費者に分かりやすく説明する必要があります。
(5)ショッピングメンバー規約の説明
ショッピングメンバー登録による製品購入を勧める場合は、「ショッピングメンバー規約」の内容について十分に説明し、消費者にその内容を理解していただくことが重要です。
(6)SNS上での「広告」表示
SNSで製品を紹介または宣伝する際は、広告であることを明確に表示し、ステルスマーケティングと誤認されないよう注意してください。
例えば、次のような表示が考えられます。
- 「広告」
- 「PR」
- 「ヤング・リビング製品の広告」
広告であることが消費者に分かるよう、投稿内の見やすい位置に表示してください。
2. SNS利用に関する今後の動向
近年、消費者によるSNS利用はますます拡大しており、AIの普及に伴い流通する情報量も大幅に増加しています。
一方で、SNSを利用した広告や勧誘に関するトラブルは複雑化・悪質化しており、関係省庁による制度や運用の見直しも進められています。
SNSを利用した製品広告や勧誘については、今後、法改正や規制強化が行われる可能性があります。
ヤング・リビングでは、関連法令や行政動向に関する情報を今後も継続的に提供してまいります。会員の皆様におかれましては、最新のルールを確認しながら、適切に活動していただきますようお願いいたします。
