【コンプラ知恵袋】契約のお話|Compliance(コンプライアンス)

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契約のお話

レストランでハンバーグを注文したのに目玉焼きが出てきた時、あなたならどう対処するでしょうか。

実は、レストランでの注文は法的な責任が発生する契約であり、トラブルの解決方法もルールに従うことになります。ヤング・リヴィング製品の販売も契約に基づいて行われます。今月は契約と法的な責任についてお話します。

 

契約とは何か

契約とは、商品を「買いたい」「売りたい」というような、二つの意思表示が合致することによって成立し、法律的な責任(拘束力)が生じる約束のことです。ですから、家族で旅行に行く約束は、皆が「行く」と同じ意思表示をしているため合同行為となり、法的な責任が発生しませんので契約ではありません。

先程のレストランの例で言いますと、あなたがメニューを見てハンバーグを口頭で注文し、お店のスタッフが了解した時(メモに書いた時)に契約が成立します。お店は注文した製品を提供する責任があり、あなたはお金を支払う責任があります。お店がオーダーを間違えて出した場合は法的責任を果たしていないことになります。

法律上、契約が成立すると原則どちらかが一方的に解除することはできませんので、注文をキャンセルすることはできません。法的責任が履行されない場合は、損害賠償や裁判により解決を図ることになりますが、この場合は話し合いによって注文した商品に取り替えてもらったり、スタッフの対応が不満な場合は食べずに帰ることも解決策の一つになります。

少し矛盾に感じられるかも知れませんが、法的責任を果たしていないことを理由に契約を解除することはできません。レストランで食事をするような場合は口頭による意思表示で問題ありませんが、高額な商品、複雑な契約、長期にわたる役務の契約では消費者が理解しないままに安易に意思表示をしてしまうと、後々被害が発覚した際の問題解決のために時間的、経済的、精神的負担がかかる交渉が必要です。トラブルや被害を未然に防ぐことを目的に、契約の内容を書面にしておきましょう。

 

書面が必要な契約

契約内容を忘れないため、認識の違いを起こさないため、裁判に発展した場合の証拠にするため、法律により書面の作成と交付が義務付けられる契約があります。

例えば、特商法は連鎖販売取引を行う販売者(勧誘者)が概要書面を相手が会員登録申請する前に手渡すことを義務づけています。概要書面を交付しない場合は刑事罰がありますが、相手が登録申請し(申込み)、会社から契約書面が送られる(承諾)と契約は成立してしまいます。しかし、消費者は概要書面が交付されていないことを理由に契約の不成立を主張することはできません。勧誘する側も消費者に概要書面の内容を十分に理解してもらう努力が重要ということになります。

 

契約解除による救済制度(民事ルール)

  • クーリングオフ制度
    • 特商法では通信販売取引を除く取引にクーリングオフ制度があります。連鎖販売取引にあたるホールセール会員登録は、申請書を送付し会社から契約書面を受領した翌日から20日以内であれば無条件で契約を解除できます。登録時に支払った全ての費用は返金されます。リテール会員登録や小売り販売は訪問販売取引にあたるのでクーリングオフ期間は8日になります。
  • 取消し制度
    • 特商法や消費者契約法では、勧誘する側が説明した嘘の内容を信じて登録してしまった場合、気がついてから1年以内であれば契約を解除することができます。清算方法は民法に準じて行われます。
  • 未成年者による契約の解除
    • 20歳未満の人が行う契約は解除することができます。ただし、法定代理人が同意した場合をのぞく。
  • 中途解約
    • 契約後、1年以内であれば契約を解除し、90日以内に購入した製品は返品が可能です。
  • 過量販売の契約解除
    • 日常生活で通常必要とする量以上に製品を販売された場合は契約を解除できる。 等

 

最後に

お店で買い物をしたり、レストランで食事をするような時、トラブルがあってもその場で解決できるケースが多くあります。しかし、複雑な契約になると、その場の勢いにまかせて消費者が理解しないまま意思表示(申込み)することがあります。ヤング・リヴィングのホールセール会員登録を勧める際は、法律で定められた概要書面を交付して契約内容を十分に理解してもらうことが大切です。

効能効果の誇大表現で薦めた製品を、相手が実際に使用して同じ効果が得られなければ、契約した製品提供の法的責任を果たしていないと主張される恐れがあります。ネットを利用する際も、会員登録申請の方法を案内するだけでなく、概要書面の内容をきちんと説明することが必要です。
 
 
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