【コンプラ知恵袋】商標および著作物の取り扱い-2018年10月|Compliance(コンプライアンス)

【コンプラ知恵袋】

商標および著作物の取り扱い

会員の皆さまが会員活動を行う中で、会社の商標や著作物について気にされることはあまりないかと思います。商標や著作物は会社の知的財産であるため、取り扱いルールを無視して無断で使用することは禁止されています。今回は会社の商標や著作物の取り扱いについて、ルールをわかりやくお話します。

商標および著作物とは

商標とはヤング・リヴィングの製品を他社(他者)の製品と区別するためのマークもしくは看板のようなものです。例えば、会社の名称(ヤング・リヴィング、Young living、YL 等)、製品名(レインドロップテクニック、ヤングシーブス、ニンシアレッド等)、ロゴマーク、ゲリーの企業理念等が商標になります。
著作物とは書面、ビデオ、録音、ウェブサイト等いかなる形態の会社資料であってもすべて会社の著作物に当たります。例えば、製品カタログ、ジャーナル、ブロッサム等の紙媒体や、会社のフェイスブック、ブログ、ホームページ、ユーチューブ等のサイト上に載せられた映像や情報等が著作物となります。

商標と著作物の使用範囲

会員が会社の扱う製品を販売、またはリクルートする際、会社の販売促進物(紙媒体及びウエブサイト上の資料)を自由に利用することができます。
例えば、お客様に製品やビジネスを伝えたいとき、会社のウェブサイトを訪問してお客様と一緒にビデオや説明文を閲覧したり、スタータキットや製品カタログ等の紙媒体資料をお客様に見せながら説明することができます。このように、会社が提供する販売促進物を自由に使用することができます。

商標権使用許可申請について

商標はヤング・リヴィングが取扱う製品(製品一覧表に記載されている製品)と他社(第三者)の製品とを区別するものであり、会社製品以外のものにヤング・リヴィングの商標を無断で使用することはできません。例えば、会員個人が制作する販売促進物(ビデオ、冊子等)、著書やグッズ、有料レインドロップ講習会(コース)等を販売および紹介する場合、これらは会社が扱う商品でないため、ヤング・リヴィングの商標を無断で使用することはできません。会員が商標を使用したいときは、「商標権使用許可申請書」を会社へ提出し、書面による会社の承認が必要となります。
会社は申請された内容を確認した上で、独自の判断で商標使用を承認もしくは拒否します。

著作物使用について

著作物についても基本的には商標と同じ取扱いです。最近、会員が個人のウエブサイト(ホームページ、ブログ、SNS)を利用して製品やヤング・リヴィングの情報を提供する際に、会社の製品写真やビデオを会社のウエブサイトから転載したり、URLをコピーペーストすることが頻繁に見受けられます。個人のウェブサイトに著作物を転載するときは、まず会社に許可をとり、サイト上に「会社と雇用関係のないヤング・リビング会員である。独立事業主である。」ことを明記することによって、会社のウェブサイトと区別する必要があります。

最後に

商標や著作物は会社の知的財産であり、適切に管理されないかぎり、製品ブランドや企業イメージを高めてゆくことに繋がりません。もしも商標や著作物が無断でウェブサイトや広告物等に使用され、薬機法や特商法違反に抵触するような記述がなされた場合、消費者にとって製品や会社ばかりでなく、会員に対してもイメージを低下させるおそれがあります。
ヤング・リヴィングの製品ブランドと企業イメージの向上こそ、会員のビジネスを支援する大きな柱であることは間違いありません。会員の皆さまには商標や著作物の利用方法に関して充分にご理解願います。