【コンプラ知恵袋】コロナウイルス感染防止記事の扱い方

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コロナウイルス感染防止記事の扱い方

コロナウイルス感染の第三波の発生により緊急事態宣言が1月上旬に発令され外出自粛を余儀なくされています。そのような中、テレビ、新聞、雑誌やネットニュースには感染防止効果に関する研究論文や専門家の意見が記事として多数見られます。

このようなコロナ感染防止に関する意見を記事にしても薬機法に抵触しないのでしょうか。今月は会員がこのような記事を扱う際に注意しなければならないことをご紹介します。

記事と広告の違い

現行法では表現の自由として、コロナ感染防止効果について「記事」として紙面やウェブサイト等に掲載することは許されています。例えば、コロナ感染防止に効果があるとされる免疫機能をアップさせるビタミン類や、殺菌力が優れている精油成分について、「記事」であれば掲載することは法律で許されます。

しかし、記事が特定の製品を販売するための広告を目的とする場合は薬機法の制限を受けます。薬機法第66条・67条・68条には、医薬品として承認されていないものについては身体に作用する効能効果を「広告」してはならないと定められています。

例えば、免疫力をアップさせると言われるビタミンDの記事(消費者庁ホームページの動画)を紹介しながら、ビタミンDを含む自社製品を広告(販売)することはできないということです。身体に作用する効能効果の情報は記事として取り扱うことにとどめ、医薬品でない製品を販売するときの販売促進資料としては使用しないことが大切です。

ウェブサイトのリンク

最近ではSNSやご自身のウェブサイトで情報を発信する会員が増えていますが、効能効果の記事を掲載した場合、製品紹介や購入のリンク(商品ページ)を貼り付けて消費者を誘導することは広告とみなされます。ヤング・リビングのホームページ、ブログ、会員の商品紹介ページ、製品購入案内等は商品ページとなり、リンクを貼り付けると広告とみなされます。

また、リンクを貼り付けない場合でも、特定製品に効能効果があると暗示する書き込みはできません。例えば、精油成分の効能効果記事を掲載した後に、同成分を含む特定製品を紹介すると、特定製品に効能効果があると消費者に暗示させるため、広告とみなされます。

消費者の視点

特にウェブ上では効能効果の記事と広告の区別に注意が必要です。サイトを所有している会員は閲覧者である消費者の立場に立って、広告として製品ページに誘導していないか、チェックすることを心掛ける必要があります。

もちろん、消費者が自分の興味からコロナウイルス感染防止に関する情報を分析して、自分の判断で特定製品、例えばヤング・リビングのエッセンシャルオイルやニンシアレッドを購入することは法律上、問題ありません。

最後に

有益な情報を相手に伝えたいと思うのは自然なことです。しかし薬機法ではそれが「記事」であれば許されますが、効能効果について医薬品でない製品の「広告」にする事を禁止しています。

薬機法以外にも、特商法では特定製品の効能効果を証明する証拠の提出を求めること があり、2週間以内に立証できなければ「不実告知」とみなされます。

ヤング・リビング製品はサプリメントと化粧品であり、医薬品・医薬部外品・機能性 食品ではありませんので効能効果の表現範囲は法律で制限されています。

ヤング・リビングは会員の販売促進資料として、製品の特長と品質を法律の範囲内で 最大限表現した情報を公式ホームページ・ブログや様々な紙媒体で会員の皆さまに提供しています。ぜひ、製品を伝える際の参考にしてください。