【コンプラ知恵袋】

二重登録にお気をつけください!

会員は資格を一つだけ持つことができますが、同時に二つ以上の資格を持つ「二重登録」は規約で禁止されています。本規約が充分に理解されないことによって、二重登録がときに散見さます。今月は二重登録について知識と理解を深めていただくため、少し詳しくお話します。

 

二重登録に相当するのは以下のようなケースです

①夫婦が別々に登録する
規約では夫婦は一体と見なし、原則として別々に登録することはできません。夫婦の一方がすでに登録している状況下で、もう片方の配偶者が登録した場合、その配偶者の登録が二重登録になります。

②兄弟・両親の名前を借りて登録する
すでに自分が登録中に、家族の名前を借りて登録し、元々活動意思がない家族に代わって、製品購入や組織作りを行うことが実態としてある場合、その登録は二重登録と見なされます。

③通称名を使って登録する
すでに自分が登録中に、本名でなく通称名を使って別人格を装って登録した場合、その登録は二重登録と見なされます。

④別住所・電話番号を使って登録する
すでに自分が登録中に、現在の登録と異なる住所や電話番号を使って別人格を装って登録した場合、その登録は二重登録と見なされます。

⑤架空の名前を使って登録する
すでに自分が登録中に、架空名や知人名を使い、別人格を装って登録した場合、その登録は二重登録と見なされます。

二重登録は無効になります

二重登録になった場合、時系列で後に登録された会員資格が取り消され無効となります。また、会社は二重登録が起こった実態を調査し、意図的な規約違反が目的であると判断した時は適切な措置を行います。ここで言う意図的な規約違反とは、系列移動あるいはスポンサー変更を目的として二重登録をおこなうケース等です。
規約では、系列移動やスポンサー変更したい場合、原則として自主解約後6カ月間の無活動を遵守することが条件と定められています。6カ月の無活動期間中に何らかのビジネス活動が明らかになったときは、会社の判断によって、登録が元の系列に戻されるか、更に6カ月間の無活動期間が必要になります。

 

二重登録に思い当たる方へ

自ら、二重登録を認識もしくは懸念される方は、至急に弊社セールス部にご連絡ください。二重登録を放置したまま組織が大きくならない内に、早期に適切な措置をとることが会員のビジネスを守ることに繋がります。

連絡先:ヤング・リヴィング・ジャパン・インク セール部
電話:03-5326-5751

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